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どう変わった?確定拠出年金(4)

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「個人型確定拠出年金を利用すると、
税金上有利になる」
とはよく言われる話ですよね。
では、具体的にどんなメリットがあるのか?
今回は、出来るだけわかりやすくお話していきたいと思います。

【4】個人型確定拠出年金の税制優遇
税金上の取り扱いにおけるメリットは
①拠出時 ②運用時  ②受取時
にあります。
今回は、①と②についてお話したいと思います。

拠出時
掛金を積み立てるとき(拠出時)に、掛金の全額が
所得控除になります。
控除額の分だけ課税対象となる所得税を減らすことが
できるため、「課税所得×税率」分の所得税や住民税
が少なくなるということです。
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例えば、年間の掛金合計額が12万円なら・・
所得控除額は12万円増えます。
所得税率10%、住民税率10%で合計税率20%の場合、
12万円の20%である年間で2万4000円だけ税金の
負担が少なくなります(特別減税は考慮しない)。
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企業型確定拠出年金の場合は?
企業が負担した掛金は全額損金として扱えます。
掛金部分は給与扱いではないので、
加入者が負担する所得税や住民税、社会保険料の
負担も軽減されることになります。
【拠出時は「掛金の全額」が所得控除の対象】

次は、運用時について見てみます。

運用時
運用期間中の利子や配当などの運用益が非課税です。
税金分の年金資産が増えるため、複利で考えると
非課税効果はより大きくなります。
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例えば、ある年の運用益が5万円だった場合・・
通常は20%課税(1万円)されますが、
DC個人勘定の中での運用益には課税されません。
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【運用時は「運用益」が非課税】

ここでひとつ、お伝えしたいことがあります。
よく弊社にも「確定拠出年金ってお得なんですよね!?
「税金面でたくさんメリットがあるみたいなので、
利用しないともったいないですよね。」

お問い合わせをいただきます。

しかし、運用時・受取り時の税金上のメリットに関しては、
あくまでも運用で利益が出なければ発生しないメリットです。
なんとなく「確定拠出年金という制度そのものがメリットのある
もの」というイメージがあるかもしれませんが、
あくまでも投資であるということを念頭において下さいね。

次回は③受取時についてのお話です。