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どう変わった?確定拠出年金(5)

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あっという間に3月も終わりですね。
暖かくなり気分も明るくなる一方で、弊社では、
のどがイガイガしている者多数・・。
風邪と思いきや、花粉症でも出る症状のようで・・
なかなかつらい季節でもあります。
みなさんは、花粉に悩まされていませんか?

さて、今回は前回の続き。
個人型確定拠出年金の税制優遇
の3つめ、受取り時についてです。

受取り時
積立金を受け取るとき(給付時)にも税制優遇措置があります。

●年金形式で受け取る場合は●
雑所得となり、他の公的年金などに該当する年金額との
合算額が「公的年金等控除」の対象となります。
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例えば、60歳~64歳の人で公的年金などの受給額が
0万円、確定拠出年金からの給付が60万円の場合、
公的年金などの収入金額は70万円以下なので
公的年金などに係る雑所得は0円です。
しかしこのケースで、例えば65歳以降公的年金を
180万円受け取ることになると、公的年金などの収入金額
330万円までの控除額は一律120万円であるため、
すでに公的年金だけで控除額の枠は使い切っています。

そのため、確定拠出年金からの給付60万円に関しては、
実質的に公的年金控除は受けられないという点には
注意が必要です。

●一時金で受け取る場合は●
退職所得となり、「退職所得控除」が利用できます。
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例えば勤続38年では、退職控除額は2,060万円
(800万円+70万円×18年)となるため、
確定拠出年金と他の退職一時金などとの合計額が
2,060万円までは税金がかからないということになります。
2,060万円を超えた部分についても、退職所得は1/2で
計算されるため、税金の軽減効果は大きいといえるでしょう。

いかがでしょうか。
今回まで、ざっと確定拠出年金の概要をお話してきました。

特に税金上の優遇措置は確定拠出年金の大きな特徴であり
メリットとも言えます。
しかし、これらはあくまでも運用で利益が出なければ
発生しないメリットです。
利用しただけでお得になるわけではありません。
あくまで投資ですので、それを踏まえ、利益を出すことを
しっかりと考慮して色々な角度から検討して下さいね。

最終回の次回は、注意点をお伝えします。