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相続で、節税よりも大切なこと②

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今日は、ぐっと寒いですね。雪が降ってきそうです。
みなさん、インフルエンザや風邪にはくれぐれもご注意くださいね。

さて、今、もっともタイムリーとも言える相続のお話。
前回の①お話の続きとなります。

では、どうして、いままで相続税とは無縁だった人たちが
今後は他人事ではない・・と言われているのか。

そして、2015年1月1日から実際に相続税は
どのくらい増税されたのか
ひとつづつ見ていきましょう。

まず・・ひとつめ「いままで相続税とは無縁だった人たちが
なぜ他人事ではなくなるのか?」それは・・
相続税の「基礎控除が従来の6割に縮小」になったため。

基礎控除とは、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーライン。
遺産が・・
基礎控除以下の場合相続税の申告は必要ありません。(非課税)
基礎控除を超える場合相続税の申告が必要となります。
ということですね。
その控除が下記のように、改正されます。 

★ 従来
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
★2015年1月~
3000万円+(600万円×法定相続人の数)


これが どういう事かというと、例えば、夫婦・子2人の家庭で、
夫が亡くなり妻と子ども2人で財産を相続した場合・・
遺産が8000万円までなら税金がかからなかったものが、
これからは4800万円から税金がかかるということ。
いかがですかこの位の遺産なら、けっこう対象になる方って
多いんじゃないでしょうか?
実際、改正前は、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)
程度でした。
しかしこれからは、6%程度に上昇すると言われています。
特に大都市圏では影響が大きく、
「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほど。
実際に私も経済誌で
「東京23区内にマイホームを持つ人の4人に1人が相続税の課税をされる」
という記事を目にしました。

「でも、東京やろ~」・・と思う方もいるかもしれません。
どうやらそうでもなくて、例えば関西圏でも相続税の評価額が1㎡あたり
15万円や20万円というところも珍しくありません。
そこで60坪の広さがあれば、1㎡15万なら2970万円、1㎡20万なら
3960万円となりますので、基礎控除額 をマイホームだけで
超えてしまう可能性は十分あります。

関西は東京ほど、地価の値段は高くありませんが、一部のお金持ちだけの
話ではないということをお分かりいただけるかと思います。

今回は、相続税を払う人が増えるというお話をさせていただきました。
次回は、実際に払うという場合、どのくらい徴収額が増えたのか、
お話していきたいと思います