マネーセミナー 個別相談
お役立ちコラム

column

社会保障あれこれ(子育て編②育児休業給付金)

  • 出産
  • 老後
  • マネーの基本

伊集院です。
明日からGW。みなさんは、どこかにお出かけされますか?
私は、連休はのんびり思いっきり大好きな映画鑑賞をする予定です。

さて、前回は「出産育児一時金」についてお話しました。
2つめの「出産手当金」については、以前のコラムにて
掲載していますのでこちらをご参考下さい。

今回はつめ。
「育児休業給付金」についてのお話です。

★誰がもらえる?・・育休を取った人
★金額の目安・・給料の50~67%
★届け出・・勤務先に書類提出

産後56日経過後には産休が終わり、通常はそのまま「育児休業(育休)」
に入ります。
産休のときと同様、育休中も無給になる会社がほとんどです。
そこで、育休中の生活を支援するために、雇用保険からだしてもらえるのが
「育児休業給付金」です。

雇用保険に加入している
育休開始前の2年間、1ヶ月に11日以上
働いていた月が12ヶ月以上ある

この二つが揃っていれば、アルバイトや契約社員でももらえます。

「もらえる金額は!?


育休開始から当初180日は給料の67%相当、
180日以降は50%相当。

「もらえる期間は!?」


原則子どもが1歳になるまで。
保育園の空き待ちをしている場合などは、
最長で1歳6ヶ月まで延長できます。

手続きは産後に行いますが、産前に必要書類を会社の
担当部署でもらっておくとよいですよ。
産後56日経ったところで勤務先に提出して下さい。

そこから2~5ヶ月ほどで初回の給付があり、
以後は2ヶ月に1回ペースで給付されます。