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離婚の準備 ★離婚でもらえるお金①

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何だか思い切ったタイトル・・ですが。
日本でも今や3組に1組が離婚する時代。離婚するつもりで
結婚する人はいませんが、月日が経てばいつしか離婚が頭をよぎる・・
長い人生、あるかも知れませんね。

今回は、弊社へのご相談も多い「離婚のお金」について
ご紹介したいと思います。

離婚は夫婦どちらにとっても経済的なダメージが大きいもの。
いずれにしても「お金」のことは知っておいて損はありません。
「離婚」は特に女性のマネープランや
老後に多大な影響を及ぼします。

離婚を考えたときや離婚の準備をする際は必ず、
併せてマネープランを見直しましょう。

まずは、離婚すると、どんなお金がもらえるのか?
離婚にまつわるつのお金を、基本的なケースで
見ていきたいと思います。

財産分与
共働きの夫婦、専業主婦共に結婚していた期間に
夫婦で築いた「共有財産」は
(割合の相場は働き方により若干異なるものの)原則として2等分。
結婚前に増やした財産は対象となりません。
「夫に内緒で貯めていたへそくりは・・」
相手からもらうためには、基本的にはへそくりもオープンに。

持ち家
売却し、現金にして2等分が基本です。ローンが残っている場合も
夫婦で折半が基本ですが、実際には、支払い能力があるほうが引き継ぎ、
一方が権利を放棄するケースが多いです。
共有名義・それぞれの名義預貯金
口座名義にかかわらず2等分です。調停や訴訟になった場合は
弁護士や裁判所を通して、口座開示をもとめられ、
へそくりも財産分与の対象となります。
家財道具
結婚生活に必要な家財道具も共有財産。家具、電化製品、
自動車などをいかに分けるかは夫婦間の話し合いとなります。
ローンが残っているものは返済も折半となります。

ちょっと番外編・・ペット
ペットは法律上、「モノ」として扱われますので、
財産分与の対象となります。
夫婦ともに可愛がっており、どちらも引き取りを主張した場合・・
先述の様に財産分与は、夫婦が共同で築き上げた財産が対象となりますので、
どちらかが結婚前から飼っていたペットであれば、
その飼い主に所有権があります。

では、結婚後二人で飼い始めた場合は?
その場合は、例えば、狂犬病予防法に基づく畜犬登録上の所有者を
確認することが、法律上、所有権を主張する証拠の一つとなります。
それに加えて、今までの飼育状況や、それぞれの今後の住環境を
加味して判断されます。
アメリカではすでに、離婚の際のペットの所有権を巡る問題は
大きなテーマとなっており、これを巡る訴訟は、増える一方だそうで、
これに対する一つの解決策として、お互いに弁護士を雇って、
ペットの共同親権ともいうものを設定するという方法がとられています。

次回は、離婚にまつわるお金②をお送りします