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離婚の準備 ★離婚でもらえるお金③

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離婚すると、どんなお金がもらえるのか?
離婚にまつわる4つのお金。今回はつめの
「年金分割」についてお話したいと思います。

「年金分割」
「主人と離婚したら、主人の年金を半分もらえるんでしょ」
とお客様から聞かれることが時々あります。
ちょっと待って下さい。
それは大きな間違いです。
年金分割の仕組みを知っておきましょう。

「年金分割」の対象は、会社員と公務員が受け取る厚生年金の
「基礎年金」に上乗せされた「報酬比例部分」だけ。

自営業の場合は、年金分割はできません。
さらに分割の対象となるのは結婚していた期間の部分のみで、
2分の1が上限。
離婚してから2年以内に年金事務所で手続きしないと
受け取れないという点も注意が必要です。


※夫の厚生年金①と、妻の厚生年金②を合計した1/2を上限に分割
※妻の収入が夫より低い場合を想定。妻の収入が高い場合は、妻から夫に分割

※結婚期間の厚生年金報酬比例部分のみを最大1/2で分割
※夫が自営業の場合は、分割できない

いかがでしょうか。ここまで離婚にまつわるつのお金を
見てきました。
できれば避けたいものだけれど、人生は何が起こるか
わかりません。
もしも、離婚問題が起こったら、知らないと損する「お金」のこと。
しっかり頭に入れておきたいですね。

次回は、ちょっとだけ番外編をお話しします。