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2018年度税・社会保障最新事情 ―介護保険の改正―

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2018年度税制度の改正
2018年度公的年金制度の改正
2018年度医療保険の改正、とみてきましたが最後は、
介護保険の改正についてお話したいと思います。

高所得者の第1号被保険者の負担割合を3割に

2018年8月~
介護サービス利用時の自己負担割合は、
原則1割です。
また、一定以上の所得の人は2割ですが、
2018年8月からは、
さらに高所得の人は3割負担
になります。

原則として本人の所得で決まりますが、
夫婦世帯の場合は夫婦合算の所得基準もあります。
なお、第2号被保険者は所得にかかわらず
1割負担のままです。
ただし、2割~3割負担になった場合でも、
高額介護サービス費が適用されるため、
1ヵ月の負担には上限があります。

介護医療院の創設

介護保険の施設サービスを受ける施設の一つである
「療養病床(介護療養型医療施設)」は
すでに廃止されることが決まっていますが、
その後継施設として「介護医療院」が創設されました。
介護医療院は「長期療養のための医療」と
「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する介護施設
で、
2023年度までに療養病床から順次移行される予定です。

共生型サービスの創設

高齢の障害者は、介護保険サービスと
障害福祉サービス
の両方を利用することになりますが、
窓口や制度が異なるため、不都合が起こることがありました。
そこで、高齢の障害者などに一体で必要なサービスを提供する
共生型サービス(介護保険サービスと障害福祉サービスで
補い合う)」が創設されました。

まとめ

以上、4回にわたり
2018年度の税制、社会保障制度の改正について解説しましたが、
少子高齢化が進み、猛スピードで社会の仕組みがかわっている今、
大きな流れを知っておくことは、
ライフプランを考えるうえでも役に立つことと思います