軽減税率ってなに?どんなものが対象になるの?消費税増税を前に解説
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2019年10月1日に予定されている消費税10%増税。それに伴い、新たな制度「軽減税率」が導入されます。
施行時期が迫り、延期されるか否かの議論が連日報道されている消費税増税ですが、予定通り施行されれば低所得者を中心に家計が圧迫されることを懸念して、生活必需品の税率を8%据え置きとする「軽減税率」が導入されます。消費税増税を前に、「軽減税率」が適用されるもの、されないものを確認しておきましょう。
このページの目次
軽減税率の対象となるもの
飲食料品
精米、野菜、精肉、鮮魚、乳製品、パン類、菓子類、ミネラルウォーターなど、
食品表示法第2条第1項に規定する食品(酒税法第2条第1項に規定する酒類を除く)が対象。
新聞の定期購読
一定の題号を用い、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞の、定期購読契約に基づく提供が軽減対象。なお、ここでいう新聞は、週に2回以上発行するものに限ります。
一体資産(食品と食品以外が合わさったもの)
一体資産とは、食品と食品以外の資産が合わさって一つの資産になっているものをいいます(例:紅茶&ティーカップセット)。
あらかじめ一体資産を形成していて、全体の価格のみを掲示している商品に限られるため、「よりどり3品○○円」のように顧客が自由に組み合わせられるものや、個々の価格を内訳として提示している詰合せ商品などは除外されます。
テイクアウト
テイクアウトとは、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れたり包装を施したりして行う販売のことをいいます。
飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供に当たらない単なる飲食料品の販売に該当するため、軽減税率の対象となります。
出前・宅配
単に飲食料品を届けるだけで、指定された場所での加熱・調理・給仕等を伴わないため、軽減税率の対象となります。
一方、ケータリング、出張料理は、加熱・調理・給仕等のサービスの提供に該当するため、軽減対象となりません。
学校給食、老人ホームの食事提供
有料老人ホームや小中学校などで提供される食事(給食等)で、これらの施設で日常生活・学校生活を営む者の求めに応じて、その施設の設置者等が調理をして提供するもののうち、一定の基準を満たすものが対象。
軽減税率適用?線引きがわかりづらいもの
8%なのか10%なのか混乱しそうな商品やサービス、また適用有無の線引きがややわかりづらいものについても見ていきましょう。
外食に該当するか否かで適用の有無が変わる
外食は軽減対象となりませんが、外食に当たらない飲食の提供は軽減対象となります。
外食に該当する要件として、場所要件「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備がある」、サービス要件「飲食料品を飲食させる役務を提供している」の両方を満たすという決まりがあり、要件を満たせば、食品衛生法上の飲食店や喫茶店以外による提供も外食に該当するため、軽減税率は適用されます。
この要件に該当するか否か、なかなか判別がつきにくいかと思いますので、具体例をいくつかご紹介します。
軽減税率(外食等に当たらない) | 標準税率(外食等に当たる) |
セルフサービスの飲食店 | |
屋台での飲食料品の販売 ※その屋台に飲食設備がない場合または持ち帰りの場合 | 屋台での飲食料品の販売 ※その屋台に飲食設備を設置し、その飲食設備で飲食させる場合 |
イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの持ち帰り販売 ※持ち帰りとして販売される飲食料品の譲渡 | イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの食事の提供 ※トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合、顧客が店内飲食の意思表示をした場合 |
ファーストフード店でのテイクアウト | ファーストフード店での店内飲食 |
飲食店で注文した食事の残りを持ち帰る場合 | |
公園のベンチでの飲食 ※飲食料品を提供する者と公園の設置者等の間でベンチの利用について合意等なく、誰でもベンチを利用できる場合 | 公園のベンチでの飲食 ※飲食料品を提供する者と公園の設置者等の合意等により、顧客にベンチを利用させている場合 |
列車内の移動ワゴン販売 | 列車内の食堂施設での飲食 |
カラオケボックスの客室での飲食 | |
映画館の売店での飲食料品の販売 ※その売店に飲食設備がない場合または持ち帰りの場合 | 映画館の売店での飲食料品の販売 ※その売店が飲食設備を設置し、その飲食設備で飲食させる場合 |
そばの出前、ピザの宅配 | 料理代行サービス |
学校給食 有料老人ホーム等での一定の飲食料品の提供 | 学生食堂 |
※出所:『Financial Adviser No236』(国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」を基に編集部作成) |
8%?10%?軽減税率適用に関するQ&A
Q.栄養ドリンクは?
栄養ドリンクのうち医薬品や医薬部外品に該当するものは10%、該当しないものは8%。
Q.ノンアルコールのビール等は?
酒税法に規定する酒類は、アルコール分1度以上。
ノンアルコールのビール等は酒類に該当しないため8%。
Q.調味料のみりんは?
みりんは酒税法に規定する酒類のため10%。
Q.高級漆器に入ったおせちは?
一体資産。価額が1万円以下で、食料品の価額が全体の価額の2/3以上であれば8%、それ以外の場合は10%。
Q.ペットフードは?
ペットが食べるものであり、食品表示法の食品でないため10%。
Q.自動販売機によるジュースの販売は?
外食ではなく単に飲料品を販売しているため8%。
Q.通信販売での購入は?
商品が飲食料品に該当すれば8%。
Q.電子版の新聞は?
電気通信回線を通じた役務の提供であり、新聞の譲渡に当たらないため10%。
軽減税率が適用されるかの判定はいつされるの?
軽減税率が適用される取引かどうかの判定は「取引を行う時点」で行われます。したがって、事業者が飲食用に販売した場合には、顧客がほかの目的に使用したりしても軽減税率の対象となります。また、外食に該当するか、テイクアウトに該当するかも、取引を行う時点で顧客に意思確認を行うなどの方法で判断されます。
次回予告「止まらない値上げラッシュ」
飲食料品が現行の消費税のまま購入できるのはありがたいですね。ただ、テイクアウトは軽減税率が適用されるけれど店内飲食だと適用されないファーストフード店のように、8%なのか10%なのか混乱しそうな商品やサービス、また適用有無の線引きがややわかりづらいものもあるので注意が必要です。
また、消費税だけでなく物やサービスそのものの値段が上がっていることも、私たちの家計や将来を考えるうえで見逃せないポイントです。次回はこの、「近年止まらない物やサービスの値上げラッシュ」について詳しく見ていきたいと思います。