夫に先立たれた妻の老後 遺族年金はいくらもらえるの?
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「男性より女性のほうが長生き」というのは、
皆さんよくご存知だと思いますが、
どのくらい女性のほうが長生きなのか、
またご夫婦の場合、夫に先立たれた後のお金のことを
きちんと理解できているか、
聞かれたら自信のない方も多いと思います。
厚生労働省の平成28年簡易生命表によると、
女性の平均寿命は約87歳、
最も死亡数が多い年齢となると、なんと90歳以上になります!!
「思ったより長生き!」とビックリしませんか?
これだけ長生きだと、
ご夫婦の場合でも「夫が亡くなったら…」と不安になりますよね
夫に先立たれた妻は一般的に遺族年金で生活を送ることとなります。
それでは、遺族年金の仕組みについて詳しく見ていきましょう。
亡くなった夫が会社員・公務員だった場合の遺族年金
遺族厚生・共済年金
夫が受け取っていた(受け取る予定だった)厚生・共済年金の
3/4の額が受け取れます。
さらに、夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻は、
65歳になるまで「中高齢の加算」として
年額58万4,500円が加算されます。
遺族基礎年金
遺族に18歳未満の子または
20歳未満で障害年金の生涯等級1級・2級の子がいる場合、
年額77万9,300円+子の加算
の遺族基礎年金が受け取れます。
子の加算は、第1子・第2子 各22万4,300円。
第3子以降 各7万4,800円です。
※子が成人しているなど、上記の受給要件に当てはまらない場合は、
遺族基礎年金は支給されません。
亡くなった夫が自営業者だった場合
遺族基礎年金
会社員・公務員の場合と同様に支給されます。
プラスして、以下の遺族給付のいずれかを選択して受給することができます。
1)寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格機関25年以上を満たした夫が、
老齢・障害基礎年金を受給しないで死亡した場合で、
10年以上の婚姻関係がある妻がいるとき、
夫が65歳から受けるはずだった老齢基礎年金額の3/4が、
妻が60歳~64歳までの間、受け取ることができます。
2)死亡一時金
国民年金の納付済機関が3年以上ある人が、
老齢・生涯基礎年金を受給しないで死亡した場合は、
その遺族に死亡一時金が給付されます。
給付金額は、保険料を納めた月数に応じて12万~32万円です。
さらに、付加保険料(定額保険料に上乗せして収める保険料)を
3年以上納付した場合は、8,500円が加算されます。
“もしものとき”の遺族年金
女性の老後を考えるうえで
必ず押さえておくべきポイントです
男性よりも長生きとされる女性の老後を考えるうえで、
「遺族年金がいくらもらえるのか」
という情報は欠かせません!!
弊社でもご相談に来られたお客さまに、
月いくらで生活をされたいかをおうかがいし、
年金ではまかなえない部分を
資産形成していただくようお話しているので、
年金受給額をシュミレーションしてお見せしています。
「夫が亡くなった後、生活できるか不安」という方は、
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※遺族年金額は2018年5月時点のものです。