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どう変わった?確定拠出年金(6)

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  • 投資

長く長く続いた連載も今回で最後です。
更新のペースが遅れ気味で申し訳ありません!

さて、今回は「どう変わった?確定拠出年金」
最終回「注意点」についてさっそく見ていきたいと思います。

個人型確定拠出年金に加入できない場合、
掛金を納付できない場合
確定拠出年金に加入できるのは、公的年金に
加入している人(保険料を納付している人)です。
そのため・・
公的年金に加入していない人
保険料未納の人
保険料の免除や猶予を受けている人
は、加入できないか、その間の掛金を納付できません。

産休・育休中の場合には、企業型の掛金の有無は
各企業の規程により異なりますが、個人型については
掛金を納付できます。

拠出時(掛金を積み立てるとき)の
税制優遇が受けられない場合

専業主婦や産休・育休中などで、所得がない場合
住宅ローン控除などを利用していて、
所得税額や住民税額が軽減されている場合

拠出時の税制優遇メリットはないか、あるいは限られます。

死亡時の受取人は指定できる
確定拠出年金の場合、加入者が死亡したときには
遺族(受取順位が規約で定められている)に
死亡一時金が支払われます。
ただし、一定の範囲内の親族であれば、
あらかじめ受取人を指定しておくこともできます。

金融機関はコストと運用商品で選ぶ
個人型確定拠出年金では、加入時および
毎月の手数料を加入者が負担します。
窓口となる金融機関(運営管理機関)を
選ぶときには、必ず手数料を比較しましょう。

また、長期の運用になるので運用商品の
品揃えと信託報酬などの手数料も大きなポイント。
窓口となる金融機関の変更は可能ですが、
面倒になって放置してしまうことも多いので
必ず加入時に比較検討して下さいね

いかがでしたか?
今回の制度変更を機に、運用商品の品揃えを強化
していたり、コストの減額をしている金融機関もあります。

老後資金のために利用を・・と考えている方は
制度、そして運用商品をよく調べ、1つではなく
様々なところから情報をとるのがいいと思います。

そんな時は、私たちの会社も
ぜひ活用してみて下さいね