どう変わった?確定拠出年金(6)
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長く長く続いた連載も今回で最後です。
更新のペースが遅れ気味で申し訳ありません!
さて、今回は「どう変わった?確定拠出年金」の
最終回「注意点」についてさっそく見ていきたいと思います。
①個人型確定拠出年金に加入できない場合、
掛金を納付できない場合
確定拠出年金に加入できるのは、公的年金に
加入している人(保険料を納付している人)です。
そのため・・
・公的年金に加入していない人
・保険料未納の人
・保険料の免除や猶予を受けている人
は、加入できないか、その間の掛金を納付できません。
産休・育休中の場合には、企業型の掛金の有無は
各企業の規程により異なりますが、個人型については
掛金を納付できます。
②拠出時(掛金を積み立てるとき)の
税制優遇が受けられない場合
・専業主婦や産休・育休中などで、所得がない場合
・住宅ローン控除などを利用していて、
所得税額や住民税額が軽減されている場合
拠出時の税制優遇メリットはないか、あるいは限られます。
③死亡時の受取人は指定できる
確定拠出年金の場合、加入者が死亡したときには
遺族(受取順位が規約で定められている)に
死亡一時金が支払われます。
ただし、一定の範囲内の親族であれば、
あらかじめ受取人を指定しておくこともできます。
④金融機関はコストと運用商品で選ぶ
個人型確定拠出年金では、加入時および
毎月の手数料を加入者が負担します。
窓口となる金融機関(運営管理機関)を
選ぶときには、必ず手数料を比較しましょう。
また、長期の運用になるので運用商品の
品揃えと信託報酬などの手数料も大きなポイント。
窓口となる金融機関の変更は可能ですが、
面倒になって放置してしまうことも多いので
必ず加入時に比較検討して下さいね
いかがでしたか?
今回の制度変更を機に、運用商品の品揃えを強化
していたり、コストの減額をしている金融機関もあります。
老後資金のために利用を・・と考えている方は
制度、そして運用商品をよく調べ、1つではなく
様々なところから情報をとるのがいいと思います。
そんな時は、私たちの会社も
ぜひ活用してみて下さいね