社会保障あれこれ(子育て編②育児休業給付金)
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伊集院です。
明日からGW。みなさんは、どこかにお出かけされますか?
私は、連休はのんびり思いっきり大好きな映画鑑賞をする予定です。
さて、前回は「出産育児一時金」についてお話しました。
2つめの「出産手当金」については、以前のコラムにて
掲載していますのでこちらをご参考下さい。
今回は3つめ。
「育児休業給付金」についてのお話です。
★誰がもらえる?・・育休を取った人
★金額の目安・・給料の50~67%
★届け出・・勤務先に書類提出
産後56日経過後には産休が終わり、通常はそのまま「育児休業(育休)」
に入ります。
産休のときと同様、育休中も無給になる会社がほとんどです。
そこで、育休中の生活を支援するために、雇用保険からだしてもらえるのが
「育児休業給付金」です。
・雇用保険に加入している
・育休開始前の2年間、1ヶ月に11日以上
働いていた月が12ヶ月以上ある
この二つが揃っていれば、アルバイトや契約社員でももらえます。
「もらえる金額は!?」

育休開始から当初180日は給料の67%相当、
180日以降は50%相当。
「もらえる期間は!?」

原則子どもが1歳になるまで。
保育園の空き待ちをしている場合などは、
最長で1歳6ヶ月まで延長できます。
手続きは産後に行いますが、産前に必要書類を会社の
担当部署でもらっておくとよいですよ。
産後56日経ったところで勤務先に提出して下さい。
そこから2~5ヶ月ほどで初回の給付があり、
以後は2ヶ月に1回ペースで給付されます。