社会保障あれこれ(子育て編①出産育児一時金)
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伊集院です。
「社会保障」と聞くと、何だか限られた一部の人だけのものな
イメージがありますが、予想外の病気やケガ、会社の倒産など・・
避けられないトラブルに出会った時や、税金の軽減措置、就職、
出産、老後など人生の新しいステージに進む際のバックアップなど、
社会保障は様々なかたちで私たちの暮らしを支えてくれています。
これを利用しない手はありません。
今回から、連載で社会保障をいくつかご紹介します。
自分にあてはまる内容があれば、ぜひ利用して下さいね。
まずは、「子育て編」として・・
子どもを産んだらみんなもらえる基本のお金
「出産育児一時金」についてご紹介します。
★誰がもらえる?・・出産した人
★金額の目安・・原則42万円
★届け出・・健保や国保の場合は事前に市区町村に届け出
産後は産院で手続き
健康保険に入っている(専業主婦なら夫が健康保険に入っている)
場合、出産すると子ども1人につき42万円もらえます。
国民健康保険でも同じ。
ただ、海外出産など「産科医療補償制度」対象外の病院で産むと
もらえるお金は40万4000円に減少。
なお、1人42万円なので、双子は84万円です。
勤務先の健康保険、もしくは国民健康保険でも自治体によっては
「付加給付」※が上乗せされる場合があります。
※通常の出産育児一時金42万円に上乗せされるお金ですが、健保の種類や自治体によって
出たり出なかったりします。
「出産育児一時金」の支給パターンは3つ。
①直接支払制度
請求と受け取りを、医療機関が行う制度。
直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要が
なくなります。
②受取代理制度
妊婦が、加入する健康保険組合などに請求を行い、出産する医療機関等が
受け取りをする制度。
③産後申請方式(出産後に請求する場合)
急に産気づき、予定と違う産院で産むことになった場合などは、
医療機関等に入院・出産費用の支払いを済ませてから、
加入する健康保険組合などに請求を行います。
出産費用が42万円を超える場合、退院前に差額を自分で負担。
42万円以内なら、残りは後からもらえます。
★残念ながら流産・死産してしまった場合も、妊娠期間が85日以上あれば、
出産育児一時金を受け取れます。