社会保障あれこれ(子育て編③産休・育休中の社会保険料免除)
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こんにちは。とっても暑い毎日が続いています。
一部地域では37度超えの「キケンな暑さ」だとか・・
なんだか怖いほどの暑さです。
体調にはお気をつけください。
子育てに関する社会保障。今回は4つめ・・
「産休・育休中の社会保険料免除」
についてのお話です。
・誰がもらえる?
厚生年金や健康保険に入っていて、産休・育休中の人
・金額の目安・・収入によって異なる
・届出・・勤務先が健保組合等に届け出る
厚生年金健康保険に入っている会社員やアルバイト、契約社員が
産休・育休を取ると、その期間中、社会保険料
(厚生年金保険料と健康保険料)の支払いが免除されます。
なお、国民年金保険料や国民健康保険料は免除されません。
社会保険料は、日割計算しないので、月の途中に産休や育休が
始まったときはその月から免除になります。
仮に、給与が月18万円の人が、産休(産前42日・産後56日)と
子どもが1歳になるまでの育休を取った場合、
免除される保険料は30万円ほどになります。
手続きは会社が行うことになっています。
出産する予定が立ったら、会社のルールに
則って、なるべく早めに申し出て下さいね
次回をお楽しみに・・