相続・生前贈与の税金はいくらかかる?実はそれ以上に知っておくべきことがある!?
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弊社は神戸にあるFP(ファイナンシャルプランナー)オフィスなのですが、
最近、「相続」「生前贈与」でお金を受け取られた方からのご相談が増えています。
「ファイナンシャルプランナー?税理士じゃなくて?」
そう思われたかもしれません。
このコラムをご覧いただいているということは、ご自身が受け取られる相続や生前贈与に税金がかかるのか気になっていらっしゃることと思います。
ですが、もっとあなたに関係が深いことがあります。
というのも、あなたが気になって調べている相続税、実は8.9%の人しか関係ありません。
この数字は、2018年に大阪国税局管内で相続税を課税された人の割合です。
相続=相続税とイメージしがちですが、100人いれば91人には関係のない話であって、
それ以上に多くの方にとって関係の深い話が、私たちファイナンシャルプランナーが力になれる“あること”についてなんです。
相続税はいくらかかる?
“あること”とは何なのか?
と、その前に…あなたが気になっている「相続・生前贈与の税金がいくらかかるのか?」一緒に確認しましょう。
相続税の控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
この基礎控除額内におさまる額であればかかりません。
また、「生命保険金」「死亡退職金」のうち、次の額までは非課税財産となります。
「500万円 × 法定相続人の数」
(出典:国税庁ホームページ)
贈与税はいくらかかる?
まずは贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。
この基礎控除後の課税価格に対応した税率を掛けて、そこから控除額を引いたものが、最終的に納めるべき贈与税です。
贈与税の税率は、平成27年以降、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区別されているため、課税価格が同じでも最終的な贈与税額は異なり、特例贈与財産は直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与を指します。
(出典:国税庁ホームページ)
「相続税」より関係が深い「資産運用」のお話
話を戻して、相続税は100人いれば91人には関係のない話と冒頭でお伝えしました。
そして、相続税以上に多くの方にとって関係の深い話があると。
それは「資産運用」です。
ファイナンシャルプランナーに寄せられる相談は様々ありますが、その1つに、「まとまったお金を運用したい」というものがあります。
よくよくお話をうかがうと、そのお金は、退職金やコツコツ貯蓄してというご自身で築いたお金だけでなく、相続で受け取ったお金というケースが珍しくありません。
これからの日本は人口が減少するという話を、皆さん一度は耳にしたことがあるかと思います。
今後30年間の間に、3000万人も減ると言われています。
ちなみにこの3000万人という数字、首都圏に置き換えますと、東京都・神奈川県・埼玉県の人口が無くなってしまう規模です。
私たちの地元・近畿に置き換えますとこんな感じです。
彦根から新幹線に乗って、京都を通過、新大阪や新神戸も通過、岡山、広島、
あれれ、新山口も通り過ぎて、博多も通過して福岡県を出そうなぐらいになって初めて人と出会うぐらいに人口が減ってしまう規模です。
これだけ人口が減るということは、つまり…
たくさんの方が亡くなることも意味します。これを多死社会といいます。
高齢者の人口は2018年現在で全人口の28%ですが、2040年までの間に35%に増加します(総務省統計局発表)。
そのため、税金がかかる、かからないに関わりなく、
親から子へ、祖父母から孫へとお金の移動が起きる可能性は高くなり、それによって資産運用を考える方も増えていくでしょう。
まとめ
あなたがいくらかかるか気になっている相続税・贈与税以上に、相続や生前贈与のお金を受け取った後の「お金の使い道」のほうが、より身近な問題であり、どうしようか悩まれている方が多いことがお分かりいただけたでしょうか。
相続や生前贈与のお金は、あなたの大切な人があなたを思って残されたお金です。
ファイナンシャルプランナーに相談される際は、「その思いに向き合ってくれている」と、あなたが感じられるFPを選んでいただきたいと思います。
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