2018年度税・社会保障最新事情 ―税制改正―
- マネーの基本
税制や社会保障などの制度改正。
難しいからと敬遠してしまいがちかもしれませんが、
日々の暮らしに関わる大切なことなので、
本年度の改正について、全4回にわけてご紹介します。
まずは税制改正について。
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
所得税:2018年1月1日~
住民税:2019年1月1日~
配偶者控除および配偶者特別控除の金額が、
今年の所得税から変わります。
住民税については2019年から新しい金額が適用されます。
改正のポイントは3点
1.納税者本人の所得により控除金額が異なる
2.納税者本人の所得区分は、
「900万円以下」「900万円超950万円以下」
「950万円超1,000万円以下」の3段階で、
1,000万円を超える所得の人は適用とならない
3.配偶者特別控除の適用範囲を、
配偶者の所得123万円(従来は76万円)までに拡大する
つみたてNISAの創設
2018年1月~
「つみたてNISA」がいよいよ始まりました。
一般のNISAとは選択適用となります。
つみたてNISAについて詳しくは
「つみたてNISAとは?一般NISAとの違いやメリットを解説」
たばこ税の税率引き上げ
2018年10月~ 2020年10月~ 2021年10月~
たばこ税の税率が1本あたり1円ずつ、3回にわけて、
最終的に3円引き上げられます。
加熱式たばこについても、たばこ税の課税対象となります。
2017年度の税制大綱により予定されている改正
(個人所得税に関するもの)
1)基礎控除の見直し
2020年1月~
現在38万円の基礎控除が10万円引き上げられ、
48万円になります。
ただし、合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下では
控除額が2段階で減額となり、2,500万円超では、
基礎控除の適用はできなくなります。
2)給与所得控除の見直し
2020年1月~
控除額が一律10万円引き下げられ、
かつ控除額の上限も195万円に引き下げられます。
一方、単身赴任者の帰宅旅費回数制限がなくなるなど、
特定支出控除の対象は広がります。
3)公的年金等控除の見直し
2020年1月~
控除額が一律10万円引き下げられます。
また公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合や、
公的年金等の控除額も引き下げられます。