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どう変わった?確定拠出年金(2)

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今年に入ってから、HPから個別相談のご依頼を多くいただきます。
「今年、退職なので色々相談したくて」
「家計診断をお願いします」
「ずっと気になっていた相続のことで」
1月は新しいことに取り組む節目にもしやすいので、
ご依頼が多いのだと思います。
とはいえ、HPを見ただけで判断して申し込むのは
なかなかハードルの高いこと。
以前に書いた無料相談の記事をご参考になさって下さいね。
(※現在、ご面談場所は弊社2階お客さまルームのみの受付です)
今村のブログでも少し書いています

さて、前回に引き続き、この1月から拡大された
「確定拠出年金」のお話です。

【2】確定拠出年金は、企業型と個人型がある
企業が制度を導入し掛金を負担する⇒「企業型」
個人で任意に加入する⇒「個人型」
があります。

退職給付制度のひとつである「企業型確定拠出年金」
企業型は、勤務先がこの制度を採用しているときに加入できます。
退職一時金制度や厚生年金基金、確定給付企業年金などの
従来型の退職金・企業年金に代わる、あるいは補完する制度として
導入されています。
対象は原則として60歳未満の厚生年金加入者です。
掛金は企業が負担しますが、積み立てた掛金はそれぞれ個人勘定で
個別に管理され、加入者自身が掛金および年金資産の運用先を決めます。
・企業にとってのメリット
年金資産の運用リスクを負わずに済む
従業員にとってのメリット
転職・退職しても年金資産を持ち運ぶことができることから
継続的に老後資産づくりができる
デメリット
資産配分を自分で決める必要がある・運用結果は自己責任

任意に加入できる「個人型確定拠出年金」
個人型は、これまでは主に自営業や中小企業の従業員の
老後資金づくりをバックアップする制度としての位置づけでした。
それゆえ、公的年金の第3号被保険者(専業主婦やパート)
や公務員、すでに別の企業年金に加入している人は加入
できませんでした。
しかし、この1月からの改正ですべての人が対象となりました。

次回に続きます