マネーセミナー 個別相談
お役立ちコラム

column

消費税増税直前解説!軽減税率・経過措置・ポイント還元とは

  • 独身女性
  • 共働き夫婦
  • 定年間近
  • マネーの基本

消費税率10%への引き上げ実施の10月1日がいよいよ近づいてきました
今回は消費税率の引き上げとともに軽減税率やポイント還元といった新しい制度も同時に導入されます
導入される前に内容を把握しておきましょう。

軽減税率とは

家計が圧迫されることを懸念して新たに導入される、生活必需品の税率を8%据え置きとする「軽減税率」
具体的にどのようなものが対象となるのか、
コラム『軽減税率ってなに?どんなものが対象になるの?消費税増税を前に解説』にまとめています。

経過措置とは

消費税増税後は取引完了時が10月1日以降であれば10%となるのが原則です。ただし、「経過措置」と呼ばれる特例が設けられています。
3%から5%、5%から8%の増税のときにも同様の経過措置がありましたが、今回も同様に一定の取引は、税率引き上げ後も旧税率の8%のままに据え置かれる取引があります

経過措置の対象取引のいくつかは、指定日の2019年4月1日を境にして、旧税率の8%が適用できるかどうかが定められているものがあります。請負工事などは契約書の締結日を確認して経過措置の適用があるか判定しなければなりません。

対象取引内容
①旅客運賃など10/1以後に使用する旅客運賃、映画館などの入場料金などのうち、9/30までに代金受領しているもの
②電気料金など電気、ガス、水道、電話、灯油料金などで、10/1~10/31の間に料金が確定するもの
③請負工事など3/31までの間に締結した工事などに関わる契約で、10/1以後に引き渡しのもの
④資産の貸付け3/31までの間に締結した契約に基づいて、10/1以降も貸付が続いているもの
上記のほか、次のようなものが経過措置の対象となっています。
⑤指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設など)、⑥予約販売に関わる書籍など
⑦特定新聞 ⑧通信販売 ⑨有料老人ホーム ⑩家電リサイクル法によるリサイクル
※出典:『JOURNAL OF FINANCIAL PLANNING 2019.9』

たとえば注文住宅の場合、契約の時期や引き渡しの時期によって経過措置の適用は異なります。
1)2019年3月31日以前契約、10月1日以降引き渡し→8%
2)2019年4月1日以降に契約、9月30日までに引き渡し→8%
3)2019年4月1日以降に契約、10月1日以降引き渡し→10%

また、経過措置が受けられない住宅の取得に対しては、増税による影響を緩和させるために、住宅ローン減税の拡充も行われます

具体的には、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、確定申告により税金が還付される制度です。
住宅ローン控除制度の拡充イメージは次の通りです。

ポイント還元制度とは

この制度は消費税の引き上げの際の消費者の需要の平準化を図ろうとするもので、具体的には、中小・小規模事業者からの購入などでキャッシュレス決済手段を使ったときにポイント発行がされる仕組みです。

実施期間は?

実施期間は消費税率が10%に引き上げられる2019年10月1日から2020年6月までの9カ月間に限られます。

さらに、対象となる決済手段は、クレジットカード、電子マネーなど一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段に限られ、Quoカードや図書カードのように追加でチャージができない決済手段は対象外となります。

還元率は?

還元率は5%(フランチャイズなどの場合は2%)です。

還元方法は、原則としてカード会社などの決済事業者が、決済額に応じたポイントなどを消費者に付与する方法で行われることになっています。

なお、ポイント還元制度に対応する店舗はロゴ入りのポスターが店頭に貼られる予定です。
現在、順次新しい情報が発表されていますので、最新情報は下記のホームページでご確認ください。
https://cashless.go.jp/


あわせて読みたい!おすすめ記事

女性専門のファイナンシャルプランナーオフ